【伊丹市】営業時間短縮要請に協力した飲食店等への協力金の支給について。1日あたり6万円の対象者と必要書類、申請方法は?
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて要請された、飲食店等への営業時間短縮。兵庫県では、要請に応じた店舗への協力金を支給することとなりました。
実施期間が2021年1月12日(火)~13日(水)の時短要請(神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市)については、兵庫県HPでご確認ください。
緊急事態宣言に基づく緊急事態措置については、兵庫県内全域が対象で、実施期間は1月14日(木)~2月7日(日)。
協力金は、一日当たり6万円/店舗×時短日数で、最大150万円です。
対象者は、以下の4つを全て満たす事業者となります。
1.兵庫県内で食品衛生法上の飲食店営業許可、または喫茶店営業許可を受けている飲食店を営業していること。(酒類提供の飲食店限定ではありません)
2.通常は20時以降も営業している対象施設が、5時~20時に時間短縮していること。(酒類の提供は11時~19時に短縮)
3.実施期間の1月14日(木)~2月7日(日)の全ての期間において時短営業(休業を含む)をしていること。(特別な理由により1月14日からの時短営業ができない場合は、遅くとも1月18日の0時から開始する)
4.業種別ガイドラインに基づく感染防止の取り組みを行い、「感染防止対策宣言ポスター」を提示していること。
申請時期は、2月8日以降。兵庫県HPにて追ってお知らせがあります。
必要書類ですが、早めに用意しておくと安心です。
①申請書
②本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードなど)
③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
④確定申告書または税務署への開業届の写し
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証、または喫茶店営業許可証の写し
⑥従来の営業時間がわかる書類
⑦店舗掲示または店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真または写し
⑧屋号が確認できる店舗の外観および内観写真
⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真
⑩酒類を提供していることがわかるもの(メニュー、納品書、請求書など)