【伊丹市】子育て世帯への臨時特別給付金は12月20日から現金で振り込まれます。
子育て世帯への臨時特別給付金は当初、年内に5万円の現金支給し、残りの5万円はクーポンを基本とした給付を行うこととなっていましたが、国の方針の変更に伴い、全額現金支給による給付も認められることとなりました。
伊丹市は子育て世帯への臨時特別給付金(10万円)について、2021年12月20日(月)に5万円、12月27日(月)に残りの5万円をどちらも現金で振りこむことを発表しました。
【子育て世帯への臨時特別給付金について】
市の子育て世帯への臨時特別給付金につきまして、児童手当受給世帯に先行給付分として12月20日に5万円を振り込みます。また、残る5万円につきましても、市議会の補正予算可決後、現金で12月27日に振り込む予定です。
— 伊丹市広報・シティプロモーション課 (@Itami_city_PR) December 15, 2021
支給対象者は下記アからウの児童を養育されている保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(生活保護受給世帯を含む)。ただし、児童手当支給基準同様に所得制限があります。
ア.令和3年9月分の児童手当支給対象児童(特例給付受給者を除く※)
イ.令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児
ウ.令和3年9月30日を基準日として、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで養育されている児童
※特例給付受給者とは、手当を受け取る方の所得が所得制限限度額以上の場合に支給されている者(児童1人当たり一律月額5,000円)
ア.令和3年9月分の児童手当支給対象児童(特例給付受給者を除く※)
イ.令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児
ウ.令和3年9月30日を基準日として、平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれで養育されている児童
※特例給付受給者とは、手当を受け取る方の所得が所得制限限度額以上の場合に支給されている者(児童1人当たり一律月額5,000円)
伊丹市では「伊丹市臨時特別給付金等コールセンター」を開設していますので、わからないことがあればお問い合わせできます。![伊丹市役所](https://itami.goguynet.jp/wp-content/uploads/sites/32/2020/03/4f73d41a34b521e2cb4470a099a3d0dd.jpg)
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生活費に補填をされたり、貯蓄に回したり、いろいろな使い道がありますが、年末になり出費も多くなりますので早いタイミングで振り込んでいただけるのは大変ありがたいですね。
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